札幌市・札幌市近郊・北海道内での建設業の許可申請を承ります
建 設業許可新規 | 個 人・知事許可 100,000円~ |
法 人・知事許可 110,000円~ | |
建 設業許可更新 | 個 人・知事許可 60,000円~ |
法 人・知事許可 70,000円~ |
建設業を行なうためには許可が必要です。
一定規模以上の建築や土建などの建設業を営むには都道府県知事又は国土交通大臣への許認可手続が必要となります。
また、許認可を取得した後も許可更新や各種変更届等の手続が必要になりますし、公共工事に参加するためには経営事項審査申請等の諸手続が必要になりま す。
行政書士は 建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、関連する各種申請(経営状況分析申請、経営 事項審査申請、入札参加資格審査申請等)も行います。
建設業の許可(新規)
一定規模以上の建設業を営む場合には、建設業許可が必要です
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができます。
軽微な工事~1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ 面積が150m2に満たない木造住
宅工事)をいいます。
許可には、一般建設業と特定建設業があります
発注者から直接請け負った工事について3,000万円以上(建築一式工事では4,500万円以上)
の工事を下請けに発注する場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。それ以外は、一般建設業許可を取得することになります。
建 設業の許可要件についてはこちらをごらんください。
建設業の許可(更新)
建設業の許可には有効期限があります
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日までです。
引き続き建設業の許可を受けようとする方は、当該許可の有効期間満了の日前30日までに更新の
申請をしなければなりません。
建設業の許可(変更)
商号・営業所の所在地・資本額等に変更が生じた場合、2週間以内または30日以内に変更の
届出を提出しなければなりません。
建設業許可にかかわるガイドライン
建 設業許可事務ガイドライン
建 設業法令遵守ガイドライン
建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準
建 設業者の不正行為等に対する監督処分の基準
国 土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間
建設業関連法令
建 設業法
建 設業法施行令
建 設業法施行規則
建設工事標準下請契約款
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則
北 海道建設部手数料条例
北 海道建設業法に規定する建設業者提出書類閲覧所の場所及び閲覧規則
北 海道建設業審議会条例